サービス・料金のご案内

当事務所では、労働・社会保険に関するご相談、書類作成・手続代行(提出代行)を承っております。

代表的なものとしては以下のサービスとなり、継続的にお客様をサポート致します顧問契約のほか、お客様の必要な時に、都度ご契約頂く形式も承っております。
なお、届出は電子申請に対応しており、迅速な処理、ペーパーレスな処理が可能です。

下記に掲載のない業務につきましても、労働・社会保険に関するご相談(手続を伴わないご相談)、これら諸制度に基づく書類作成・提出代行を承っております。まずはお気軽にご相談下さい。

(以下、税込表示となります)

 

顧問契約

労務管理・社会保険業務を継続的にサポートし、貴社の円滑な事業運営をサポート致します。標準的な業務内容は次のとおりです。

・労働保険・社会保険の定例手続
 (従業員の入退社に伴う手続、各種変更手続、労働保険年度更新、社会保険算定手続)
・労働基準の定例手続(36協定作成等)代行
・労災、健康保険、雇用継続給付等の給付申請代行
・労働条件通知書等のフォーマットの提供
・法改正等の情報提供
・関連行政機関の調査の立会い
・その他、労務・社会保険に関する助言指導

月額料金 17,600円 ~
料金額は、従業員規模、業務の範囲によります。

相談業務のみ、給与計算も追加したい、といったご要望に応じたカスタムプランもご提案可能です。
こちらのフォームよりお気軽にご相談下さい。

・上記の標準的なサービス内容の月額料金例

従業員規模 月額料金
4人以下 17,600円
5~9人 29,700円
10~19人 41,800円
20~29人 49,500円
30~49人 66,000円

 

労働・社会保険手続代行

上記の顧問契約のほか、会社の社会保険各制度への加入(新規適用)などの各種手続に関わる書類作成と各行政官庁への届出を代行致します。下記料金には、書類作成・届出に関する相談料も含みます。

労働保険、社会保険への加入

①労働保険(労災+雇用保険)加入手続代行 加入対象人数に応じ
22,000円 ~
②社会保険(健康保険+厚生年金)加入手続代行 加入対象人数に応じ
22,000円 ~
①、②両方のセットでご依頼頂く場合 加入対象人数に応じ
33,000円 ~

労働保険、社会保険の年度手続

労働保険年度更新 集計対象人数に応じ
22,000円 ~
社会保険定時決定(算定基礎届) 届出対象人数に応じ
22,000円 ~

労働基準関連等の作成・届出

時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)はじめ労働基準関連書類の作成と提出代行を承ります。

時間外労働・休日労働に関する協定届の作成・提出代行 17,600円~
料金は、対象人数、職種区分の数、延長時間の内容等により変動します。

その他の各種届出についても承っておりますので、お気軽にご相談下さい。なお、例えば1年単位の変形労働時間制や裁量労働制に関する協定届は、制度設計や規定の作成を伴うものについては「就業規則の作成・変更、制度導入サポート」に準じた取扱いとさせて頂きます。

手続のご相談は、こちらのフォームよりお気軽にご連絡下さい。

 

就業規則の作成・変更 制度導入サポート

就業規則の作成・変更や賃金、労働時間などの労務管理に関する制度の導入サポートは、個別にお見積りさせて頂きます。

料金は、制度の企画・立案の程度、規定を作成する範囲、企業規模、届出義務の有無、新規作成(新制度の導入)か制度の変更か、などの要素により勘案し、提示させて頂きます。

作成や見直しの要・不要のご相談、お見積りなどご相談はこちらのフォームよりご連絡下さい。

 

あっせん代理関連業務

あっせんを申請する側に関する業務と報酬額

職場のトラブルの解決に関する相談 … 60分以内 11,000円
延長の場合、30分ごとに5,500円追加とします。(ex.80分の相談…16,500円)
※上記は対面相談の場合。電話、メール(原則、往信3回)の場合は20%割引とします。
※電話相談を希望される場合も、まずはこちらのフォームよりご連絡(ご予約)下さい。

あっせん申請書、陳述書の作成 … 22,000円

あっせん代理人業務(主張・陳述、相手方との和解交渉等)
 … 成功報酬として、原則、解決金の20%※2以内

あっせんの申請を受けた側に関する業務と報酬額

申請があった内容への対策に関する相談 … 60分以内 11,000円
延長の場合、30分ごとに5,500円追加とします。(ex.80分の相談…16,500円)
※上記は対面相談の場合。電話、メール(原則、往信3回)の場合は20%割引とします。
※電話相談を希望される場合も、まずはこちらのフォームよりご連絡(ご予約)下さい。

陳述書の作成 … 22,000円

あっせん代理人業務(主張・陳述、相手方との和解交渉等)
 … 成功報酬として、原則、あっせん申請時に請求された額と解決金の差額の20%※2以内

※2.「解決金」または「あっせん申請時に請求された額と解決金の差額」が300万円を超える場合や金銭支払いによらない解決の場合等には、あらかじめ協議の上、別途定める額とさせて頂きます。
※3.東京都以外の場所であっせん代理人業務で行う場合には、別途、交通費の実費を頂きます。