隅谷社会保険労務士事務所:パート・アルバイトの社会保険加入

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パート・アルバイトの社会保険加入

 労災以外の社会保険の各制度では、個々人を「被保険者」とし、被保険者となる条件は、所定労働時間や所定労働日数から判断します。
 そのため、所定労働時間や労働日数が正社員より少ないパートタイムでの勤務の場合、勤務状況によって社会保険への加入状況が変わってきます。

 雇用保険では、

  1. 週所定労働時間が20時間以上
  2. 1年以上雇用が継続される見込がある
といういずれの条件にも該当する場合、被保険者となります。

 健康保険・厚生年金では、加入基準として、次の条件を挙げています。

  1. 1日または1週間の所定労働時間が正社員のおおむね3/4以上であること
  2. 1ヶ月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であること
 この基準に照らし「常用的な使用関係」が認められた場合には、被保険者として取り扱います。
 なお、1.2.の条件は常用的かどうかを判断する目安のため、ぴったり適合していないことで必ずしも被保険者として取り扱われないということではないので、注意が必要です。

 以上より、パート・アルバイトの社会保険加入状況は、次の区分に分けることができます。

  1. 労災のみ適用する場合
  2. 雇用保険に加入し、健康保険・厚生年金に加入しない場合
  3. 雇用保険、健康保険、厚生年金(70歳未満)に加入する場合
(2.3.の場合も労災は適用を受けます。労災についての詳細は「会社が加入する社会保険」のページをご覧下さい。)

 このように、正社員とパート・アルバイトという雇用形態の区分上ではなく、主に所定労働時間によって社会保険に加入するかどうかが判断されます。
 また、パート・アルバイト本人が加入しないことを望むケースもありますが、雇用保険は退職後の求職給付に、厚生年金は現在および将来の年金に影響があること、また、行政の調査で加入させることとなった場合の企業のリスク(保険料の追徴など)を考慮すると、安易に取扱うわけにはいきません。

 パート・アルバイトの雇用にあたっては、社会保険への加入も一つの要素として考えて、各種の労働条件を決定していくことが重要です。

※パートの社会保険加入についての法改正

 政府は2007年4月の閣議で、パートの厚生年金加入拡充を決定しました。
 パートの厚生年金加入拡充は2011年9月に行われる予定で、加入基準が上述の現行のものから次のように変更になる予定です。

  1. 週労働時間が20時間以上
  2. 月収\98,000以上
  3. 勤続期間1年以上
  4. 従業員規模300人超の企業が対象
 なお、従業員規模300人以下の企業については当面対象外とし、また、学生も対象外となります。
 厚生年金の加入拡充にあわせ、健康保険と介護保険も同じ基準で適用を拡充するようです。

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