隅谷社会保険労務士事務所:就業規則作成・変更に伴う手続

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就業規則作成・変更に伴う手続

 就業規則を作成・変更をするにあたって、一定の手続をすることが求められます。

 まず規則案(変更案)の作成ですが、これは会社(事業主)によって行います。
会社による案の作成の後、以下の手続を順次行います。

@労働者側からの意見聴取

  規則案に対し、労働者側からの意見聴取を行います。
 ここでは「意見聴取」であり、同意を得なければならないというものではありません。
  意見聴取する相手方は、

  となります。
  なお、選出方法は、管理監督者でない従業員の中から、選出の目的を明確にして実施する挙手、投票などにより行うこととされています。

A事業場の所轄の労働基準監督署への届出

 @で聴取した意見を意見書として就業規則に添付し、労働基準監督署に提出します。
 なお、賃金規程など別規則化したものも全て提出します。

B事業場内での周知義務

 届出した就業規則を、就業規則の交付、見やすい場所への掲示・備付、パソコン等で常時確認できるようにすること、などにより労働者に対して周知します

変更時の注意点

別規則の変更

 作成し、労働基準監督署に届け出した就業規則の内容について、賃金規程等の別規則のみの変更があった場合も上記の手続が必要となります

不利益となる変更

 就業規則を変更するにあたり、現在定めている条件よりも従業員の方にとって不利になる場合を「就業規則の不利益変更」といいます。
 この場合には、変更により従業員が被る不利益の程度、変更の必要性などから変更の合理性が判断されます。また、不利益変更の場合は代表者からの意見聴取だけでは足りず、協議と従業員全員の同意が必要になる場合もあります。
 この変更に関わる合理性が裁判などで認められない場合には変更が無効となりますので、もし不利益変更となる場合には決して安易な対応はせず、変更の必要性や内容について慎重な判断と対応が必要となります。


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東京都社会保険労務士会
武蔵野支部所属

社会保険労務士 隅谷泰旭

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